投資信託と株式の損益通算って本当にできるの?

Posted by山田 さくらonSaturday, February 8, 2025
投資信託と株式の損益通算って本当にできるの?

投資信託や株式の世界に足を踏み入れると、利益や損失についてあれこれ考えなければなりません。特に、損益通算という言葉を耳にしたことがある方も多いでしょう。しかし、その仕組みや実際にどのように行うのか、詳しく理解している人は少ないかもしれません。この記事では、投資信託と株式の損益通算について、じっくりと解説します。少しユーモアを交えつつ、分かりやすくご説明しますので、最後までお付き合いください。

損益通算とは?

まずは基本的なところから。損益通算とは、簡単に言えば、投資による利益(収益)と損失を相殺することを指します。つまり、ある投資で儲けた金額から、別の投資で失った金額を差し引くことで、最終的な課税対象額を減らすことができるのです。これにより、税負担を軽減することが可能となります。まさに「損して得取れ」と言えるでしょう。

投資信託と株式の損益通算の仕組み

では、実際に投資信託と株式の損益通算はどのように行われるのでしょうか?

株式と投資信託の損益通算

上場株式等の売買損益と、株式投資信託の解約・償還損益、そして収益分配金(普通分配金)は、損益通算が可能です。これにより、異なる投資商品の間で損失を相殺することができます。具体的には、株式を売却した際の損失を、投資信託の利益と相殺することができるのです。

特定口座と損益通算

特定口座内に上場株式の配当金や投資信託の分配金を受け入れている場合、年末時点での特定口座の譲渡損失と自動的に損益通算されます。これは、特定口座における大きなメリットの一つです。特に「源泉徴収あり」の特定口座を選択することで、手間をかけずに損益通算が可能となります。もちろん、自分で確定申告を行うこともできますが、それはまた別の話。

具体例で見る損益通算

ここで、具体的な例を挙げて損益通算の流れを見てみましょう。

投資商品 損益内容 金額
上場株式A 売却損失 -50,000円
投資信託B 解約利益 +30,000円
配当金 収益 +20,000円
合計損益 損益通算後 0円

この例では、上場株式Aの売却による損失50,000円を、投資信託Bの解約利益30,000円と配当金20,000円で相殺しています。結果として、合計損益は0円となり、この年の課税所得は発生しないというわけです。

知っておくべき注意点

損益通算を利用する際には、注意が必要な点もあります。以下に、そのポイントをいくつか挙げてみましょう。

損失の繰越控除

損失が発生した場合、その損失は3年間繰り越して、翌年以降の利益と相殺することができます。これを「損失の繰越控除」と言います。損益通算を行ってもまだ損失が残っている場合は、翌年の利益と相殺することができるので、無駄にはなりません。

確定申告の必要性

特定口座の「源泉徴収あり」を選択している場合、自動的に損益通算が行われますが、源泉徴収がない場合や一般口座を利用している場合は、自分で確定申告を行う必要があります。税務署にて申告を行うことで、適切に損益通算が適用されるようにしましょう。

知識を深めるためのFAQ

ここでは、投資信託と株式の損益通算に関するよくある質問をいくつか取り上げます。

損益通算はどの口座でも可能ですか?

一般口座でも特定口座でも損益通算は可能ですが、特定口座の「源泉徴収あり」を選択することで、自動的に損益通算が行われるため、手間が省けるという利点があります。

損失を繰り越す際に注意すべきことは?

損失を繰り越すためには、損失が発生した年に確定申告を行う必要があります。これを怠ると、繰越控除が受けられなくなるので注意が必要です。

配当金も損益通算の対象ですか?

はい、配当金も損益通算の対象です。配当金を含む収益を損失と相殺することが可能です。

投資信託の利益を株式の損失と相殺できますか?

もちろん可能です。投資信託の解約利益を、上場株式の売却損失と相殺することで、課税所得を減らすことができます。

確定申告を行うメリットは何ですか?

確定申告を行うことで、損益通算が適切に適用され、税金の還付を受けることができる場合があります。また、損失の繰越控除を行うことも可能です。

特定口座の選び方に注意点はありますか?

源泉徴収ありの特定口座を選ぶことで、手間を省き損益通算が自動的に行われるため、初心者には特におすすめです。

結論として、投資信託と株式の損益通算は、投資家にとって非常に有益な制度です。正しく理解し、活用することで、投資による税負担を大幅に軽減することができます。損失もまた、投資の一環です。上手に活用し、賢く節税を目指しましょう!